退職予定の方へ
退職時(または65歳到達時)の手続について <退職金・DB・DC 共通>
- 退職時(または65歳到達時)に、人事担当者から退職手続書類が一式渡されます。
①と⑦のリーフレットを良く読んで、各制度の必要な手続を、期限までに行ってください。
<人事担当者から渡される書類>
- ① 手続に関するリーフレット「退職給付 手続リーフレット」
⇒「退職給付 手続リーフレット」PDF - ② 確認書
- ③ 受取方法選択届 兼 裁定請求書(退職金用)
- ④ 受取方法選択届 兼 裁定請求書(DB用)※
- ⑤ 退職所得申告書(退職金用)
- ⑥ 退職所得申告書(DB用)※
- ⑦ DCのリーフレット※退職時の年齢によって渡されるリーフレットが異なります
⇒「60歳未満で退職された方のリーフレット」PDF
⇒「60歳以上で退職された方のリーフレット」PDF - ※ DBに加入している方のみに必要な書類のため、渡されない場合もあります。
~ YKK六甲(株)・(株)カフェ・ボンフィーノ・第一建設(株)で勤務されている方へ ~
退職金は基金で管理していないため、退職時(または65歳到達時)の手続が上記と異なります。
詳細は退職後(または65歳到達後)に届いた案内で確認いただき、不明な点は会社の人事担当者または基金にご連絡ください。
退職金は基金で管理していないため、退職時(または65歳到達時)の手続が上記と異なります。
詳細は退職後(または65歳到達後)に届いた案内で確認いただき、不明な点は会社の人事担当者または基金にご連絡ください。
「一時金で受け取る場合の税金」の取扱いについて <退職金・DB・DC 共通>
退職給付(退職金・DB・DC)を一時金で受け取った場合、原則、勤続年数に応じて税金が免除される「退職所得控除」という税制メリットを受けることができますが、一時金額が退職所得控除を超えた場合は、超えた額の半分に税金がかかります。
(ただし、令和3年4月1日以降に社員等になった方が65歳以降もYKKグループに社員等で勤務し、65歳到達により基金の加入者でなくなったときに一時金を選択をした場合は、65歳時は在職中のため「一時所得」になります。65歳到達時に、受け取りを退職時まで繰下げる選択をし、退職時に一時金を受け取れば「退職所得」の税制メリットを受けることができます。
その場合、勤続年数は65歳到達までの期間で、退職時までの繰下げ中の期間は含まれません。)
退職所得として一時金で受け取った場合に税金がかかるかどうか、一時金で受け取った場合に税金がかかるかどうか、こちらで試算 ⇒ 『一時金にかかるシミュレーション』
(ただし、令和3年4月1日以降に社員等になった方が65歳以降もYKKグループに社員等で勤務し、65歳到達により基金の加入者でなくなったときに一時金を選択をした場合は、65歳時は在職中のため「一時所得」になります。65歳到達時に、受け取りを退職時まで繰下げる選択をし、退職時に一時金を受け取れば「退職所得」の税制メリットを受けることができます。
その場合、勤続年数は65歳到達までの期間で、退職時までの繰下げ中の期間は含まれません。)
退職所得として一時金で受け取った場合に税金がかかるかどうか、一時金で受け取った場合に税金がかかるかどうか、こちらで試算 ⇒ 『一時金にかかるシミュレーション』
注) | このシミュレーションは、平成28年10月31日時点における所得税法をもとに、一般的なケースで算出したものになりますので、予めご了承ください。 |
提出書類について <退職金>
- 加入者期間や受取方法選択によって、提出書類が異なります。
退職金 | 加入者期間20年未満 | 加入者期間20年以上 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一時金 | 一時金の 繰下げ |
他の制度に 移す(注1) |
一時金 | 年金 (5年確定) |
年金の 繰下げ |
他の制度に 移す(注1) |
|
確認書 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
受取方法選択届 兼 裁定請求書(退職金用) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
退職所得申告書 (退職金用) |
● | × | × | ● | × | × | × |
住民票(原本) *マイナンバーの記載がないもの |
いずれか 1つ |
× | いずれか 1つ |
● | ● 60歳以上 のみ必要 |
× | ● |
運転免許証コピー | × | × | × | × | × | ||
パスポートコピー | × | × | × | × | × | ||
移換に関する書類 | × | × | ●(注2) | × | × | × | ●(注2) |
(注1)受け取れる給付にDBもある場合は、両方併せて他の制度に移す必要があります。
(注2)移換申出書(移す先が企業年金連合会の場合は不要)が必要です。
(注2)移換申出書(移す先が企業年金連合会の場合は不要)が必要です。
提出書類について <DB>
- 加入者期間や受取方法選択によって、提出書類が異なります。
DB | 加入者期間20年未満 | 加入者期間20年以上 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
一時金 | 他の制度に 移す(注1) |
一時金 | 年金 (終身年金) |
年金の 繰下げ |
他の制度に 移す(注1) |
|
受取方法選択届 兼 裁定請求書(DB用) |
● | ● | ● | ● | ● | ● |
退職所得申告書 (DB用) |
● | × | ● | × | × | × |
住民票(原本) *マイナンバーの記載がないもの |
いずれか 1つ (注2) |
いずれか 1つ (注2) |
● (注2) |
● 60歳以上のみ 必要(注2) |
× | ● (注2) |
運転免許証コピー | × | × | × | × | ||
パスポートコピー | × | × | × | × | ||
移換に関する書類 | × | ●(注2・3) | × | × | × | ●(注2・3) |
(注2)退職金の提出書類と同じ場合は、提出不要です。(基金に2通提出する必要はありません)
(注3)移換申出書(移す先が企業年金連合会の場合は不要)が必要です。
手続書類の提出先と提出期限について <退職金> <DB>
- 「退職金」と「DB」の手続書類の提出先は、YKK企業年金基金です。
(人事担当者経由でYKK企業年金基金に提出してもOKです) - 提出期限は、退職月の末日(65歳到達の方は65歳誕生日の前日を含む月の末日)です。(書類に不備がない場合に限ります)
一時金での受け取りを希望される方は、提出期限を過ぎると、手続の処理が遅れて通常スケジュールでお支払いできない場合もありますので予めご了承ください。
他の制度に移す方(移す先から書類をもらう必要がある方)は提出期限までの提出が難しい場合がほとんどです。他の制度に移せる期限は「退職から1年以内」となりますので、提出期限を過ぎてしまっても期限内であれば手続は行えますので、ご安心ください。
(事前に基金まで『他の制度に移したいので提出が遅れる』旨をご連絡いただけると大変助かります。)

手続後の流れについて<退職金> <DB>
- 「退職金」と「DB」は、受取方法の選択等によって、手続後の流れが異なります。
*提出期限を経過した場合は、手続処理が後ずれし、手続後の流れも変わりますのでご注意ください。
◆一時金で受け取る選択をした給付について
退職月の翌月下旬に、基金から手続の控が届きます。
↓
送金日の3~4日前に、三井住友信託銀行(基金が業務を委託している銀行)から「一時金給付のお知らせ」と「退職所得の源泉徴収票」が届きます。
↓
退職月の翌月末日(金融機関が休日の場合は前営業日)に一時金が送金されます。
↓
送金日の3~4日前に、三井住友信託銀行(基金が業務を委託している銀行)から「一時金給付のお知らせ」と「退職所得の源泉徴収票」が届きます。
↓
退職月の翌月末日(金融機関が休日の場合は前営業日)に一時金が送金されます。
◆60歳未満で退職し、年金で受け取る選択をした給付について
退職月の翌月下旬に、基金から手続の控が届きます。
↓
年金受け取り開始年齢の到達月の初旬に、基金から別途、年金受給手続書類が届きます。
年金受け取り開始年齢に到達する前に、住所や氏名が変わった場合には、基金へ届出が必要です。
詳しくは、年金の受け取り開始を待っている方をご覧ください。
↓
年金受け取り開始年齢の到達月の初旬に、基金から別途、年金受給手続書類が届きます。
年金受け取り開始年齢に到達する前に、住所や氏名が変わった場合には、基金へ届出が必要です。
詳しくは、年金の受け取り開始を待っている方をご覧ください。
◆60歳以上で退職し、年金で受け取る選択をした給付について
退職月の翌々月下旬に、基金から手続の控が届きます。
↓
控が届いた月の翌月の1日(金融機関が休日の場合は翌営業日)が初回の送金となります。
受給後に、住所や氏名が変わった場合には、基金 へ届出が必要です。
詳しくは、年金を受けている方をご覧ください。
↓
控が届いた月の翌月の1日(金融機関が休日の場合は翌営業日)が初回の送金となります。
受給後に、住所や氏名が変わった場合には、基金 へ届出が必要です。
詳しくは、年金を受けている方をご覧ください。
◆年金の受取開始年齢を66~75歳に繰下げた給付について
65歳到達月の翌月下旬に、基金から手続の控が届きます。
↓
繰下げた受取開始年齢の到達月の初旬に、基金から別途、年金受給手続書類が届きます。
繰下げた受取開始年齢に到達する前に、住所や氏名が変わった場合には、基金へ届出が必要です。
詳しくは、年金の受取開始を待っている方をご覧ください。
↓
繰下げた受取開始年齢の到達月の初旬に、基金から別途、年金受給手続書類が届きます。
繰下げた受取開始年齢に到達する前に、住所や氏名が変わった場合には、基金へ届出が必要です。
詳しくは、年金の受取開始を待っている方をご覧ください。
◆65歳到達時に年金の受取開始年齢を"退職時"に繰下げた給付について
65歳到達月の翌月下旬に、基金から手続の控が届きます。
↓
退職時に改めて手続が必要になります。(手続方法は、会社または基金から別途案内予定)
↓
退職時に改めて手続が必要になります。(手続方法は、会社または基金から別途案内予定)
◆他の制度に移す選択をした給付について
基金側で他の制度に移す手続を開始した後、手続内容を通知します。
↓
他の制度に移す作業が終了したら、移した制度から通知が届きます。
*移した制度によって、移す作業にかかる期間が異なります。
↓
他の制度に移す作業が終了したら、移した制度から通知が届きます。
*移した制度によって、移す作業にかかる期間が異なります。
手続先と手続期限について <DC>
- DCは原則60歳以降の退職後にならないと給付を受け取ることはできません。
そのため、YKKグループを60歳未満で退職した場合、DCに加入していた期間と積み立てたお金を他の制度に移す手続が必要になります。 - 60歳以上で退職し受取可能年齢に達している(達した)場合は、JIS&T社から手続案内が届きます。受け取りを希望する場合は、案内に基づきJIS&T社へ必要な手続を行ってください。 受取開始年齢に達していない場合は、達するまでYKKグループのDCに残り、運用を継続できます。また、要件を満たした場合は他の制度に移すことも可能です。
- 他の制度に移す(ポータビリティ)場合の選択肢は、退職後の状況によって異なります。選択肢についてはポータビリティのページで確認いただき、詳細は、退職時に人事担当から渡されるDCリーフレットや資格喪失時のお手続きご案内ガイドで確認してください。
- 他の制度へ移す手続期限は、退職日の翌日(喪失日)を含む月の翌月から、6ヵ月後の末日までです。
- 手続期限を経過すると、「国民年金基金連合会」という機関に自動的に年金資産が移され(『自動移換』 といいます)、運用されずに無利息で管理され、手数料も差し引かれることになりますのでご注意ください。

- 60歳未満で退職し、何も手続を行わないまま手続期限が到来した場合、その時点で以下に該当している場合は、自動移換にはならず、必要な場所へ自動的に移されます(両方に該当する場合は、Aが優先)。
A: 再就職先でDCに加入している → 再就職先の企業型DCへ移されます
B: 個人型DCの加入者(運用指図者)になっている → 個人型DCへ移されます
また、自動移換になった後にAやBに該当した場合は、該当した時点で、必要な場所へ自動的に移されます。
*氏名や生年月日等の基礎項目が不一致の場合は上記は適用されません。
そのため、原則はご自身で手続期限までに他の制度に移す手続を行ってください。