YKK Pension Fund

YKK企業年金基金

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退職金

しくみ

  • 「毎月の給料」と「賞与」に対し、一定の率※を乗じた額が積み立てられます。
    給料に対する率は社員と準社員で率は異なります。
    また、賞与に対する率は実力等級により異なります。
    具体的な率は会社の「退職金規程」「準社員退職金規程」で確認してください。
  • 会社から拠出された退職金積立額はYKK企業年金基金で運用されます。
    そして、4月1日在籍者3月末残高に対し、毎年7月前年度の運用実績(利子)が付利されます。
    退職したときに、積み立てられた累積額と運用実績の合計をもとに退職金額を計算します。
    (このしくみを、キャッシュバランスプランといいます)
    退職金額を決定するときに、仮に運用実績がマイナスとなってしまった場合は、運用実績をゼロとし、積み立てられた累積額が保証されます。
ポイント制について

加入と期間

  • 退職金には、社員等*1になった月に加入し、社員等でなくなった月(最長65歳到達月)*2に脱退します。
  • 退職金には、以下の2つの期間があります。

    1. *1 社員等 : 社員または準社員になります
    2. *2 最長65歳到達月:「DB」や「退職金」には65歳までしか加入することができないため、65歳以降も社員等でYKK グループで勤務される方は、65歳誕生日前日に『65歳到達』により基金の加入者ではなくなります。 なお、『65歳到達』に伴い加入者でなくなった方は、「退職金」の年金の受取開始時期を繰下げることができます。
加入者期間 社員等になった月から社員等でなくなった月(最長65歳到達月)*2までの期間をいいます。
支給要件の判断(給付を受け取ることができるか)や、受取方法の判断に使用します。
給付算定期間 社員等になった月の翌月から社員等でなくなった月(最長65歳到達月)*2までの期間をいいます。
退職金額の計算(自己都合係数の判断)に使用します。

ポイント制について
※ 以下の期間は給付算定期間から除きます。
  1. ・公職休職期間
  2. ・育児(介護)休業期間中または復職後6ヵ月未満で退職した場合の育児(介護)休業期間
  3. ・ライフデザイン支援休職の期間中または復職後6ヵ月未満で退職した場合のライフデザイン支援休職の期間

支給要件と受取方法

  • 加入者期間が3年以上あれば、退職金を受け取ることができます。
支給要件 加入者期間3年以上

  • 受取方法は、加入者期間によって異なります。
加入者期間 受取方法の選択肢 受取方法
3年以上
20年未満
一時金
または
ポータビリティ
(他の制度に移す)
  1. ・「年金」で受け取ることはできません
  2. ・令和3年4月1日以降に社員等になった方が65歳以降もYKKグループに社員等で勤務し、"65歳到達"により基金の加入者でなくなった場合は、希望すれば一時金の受け取りを退職時まで繰下げる(受け取りを遅くする)ことができます。
    (65歳時は在職中のため、一時金で受け取ると『一時所得』になりますが、退職時に受け取ることで『退職所得』になります。)
    また、一時金の受け取りを退職時まで繰下げた場合、繰下げ中は毎年4月に10年国債の応募者利回りをもとに算出される利息が付利されます。
    (算出結果によっては利息が付利されない場合もあります。)
  3. ・「年金」の選択肢がありませんが、一時金で受け取らず、他の制度に移すことで将来の年金につなげる、ポータビリティ(年金通算制度)を選択することが可能です
    ただし、 DBも受け取れる場合は、両方併せて移す必要があります。
  4. ・ポータビリティはこちら⇒ポータビリティ
20年以上
一時金
または
年金
(5年確定)
または
ポータビリティ
(他の制度に移す)
  1. ・「年金」は、5年の確定年金で、原則65歳到達の翌月※から受けられます
  2. ※以下に該当する場合は、年金受け取り開始時期が異なります
    1. ・60歳未満で脱退(退職)した場合 ⇒ 60歳到達月の翌月
    2. ・60~64歳で脱退(退職)した場合 ⇒ 脱退(退職)月の翌月
  3. ・65歳以降もYKKグループに社員等で勤務し、"65歳到達"により基金の加入者でなくなった場合は、希望すれば年金の受け取りを繰下げる(受け取りを遅くする)ことができます。いつまで繰下げできるかは、社員等になった時期で異なります。
    <令和3年3月31日以前に社員等になった方> 66~75歳の希望する年齢まで
    <令和3年4月1日以降に社員等になった方> 退職時まで
  4. ・令和3年4月1日以降に社員等になった方が65歳以降もYKKグループに社員等で勤務し、"65歳到達"により基金の加入者でなくなったときに一時金を選択した場合は、65歳時は在職中のため『一時所得』になります。
    65歳時はいったん、退職時まで年金を繰下げるを選択し、退職時に年金に代えて一時金を選択することで、『退職所得』になります。
  5. ・年金の受取開始年齢を繰下げた場合、毎年4月に10年国債の応募者利回りをもとに算出される利息が付利されます。
    (算出結果によっては、利息が付利されない場合もあります。)
  6. ・60歳以上の方は、ポータビリティの選択はできません。
  7. ・既に「年金」で受け取る選択肢はありますが、再就職先などの他の制度に移すことで将来の年金につなげる、ポータビリティ(年金通算制度)を選択することも可能です。
    ただし、DBも受け取れる場合は、両方併せて移す必要があります。
  8. ・ポータビリティはこちら⇒ポータビリティ

受け取れる退職金額

  • 年1回9月に、「退職給付 見込額のお知らせ」で、前年度末(3月31日)時点の見込額をお知らせしていますので、そちらで確認してください。
  • *「退職給付 見込額のお知らせ」は、毎年9月に以下の方法で配付しています
    1. 「紙」で給料明細を受け取っている方 ⇒「紙」で配付
      (再発行を希望される場合は、基金にご連絡ください)
    2. YG-Portal「明細くん」利用可能な方 ⇒ YG-PortalのPersonalにある「明細くん」 に掲載

  • 直近の金額ではなく、将来の額をシミュレーションすることも可能です。
    ただし、あくまで、現時点の条件に基づく簡易試算になりますので、予めご了承ください。
    退職金のシミュレーションはこちら⇒年金・一時金シミュレーション

退職時の手続き

  • 退職時に、各地域の人事担当者から、手続に関する書類一式が案内されますので、その案内に従って手続をしてください。
  • 手続の詳細については、退職予定の方で確認してください。