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DB(確定給付企業年金)の平成21年4月1日の制度改正
Q401 なぜ制度改正を行ったのですか?
A401 長期勤続功労と老後の所得保障を目的とした制度ですが、給与比例制は、加入者期間と脱退時の基本給に応じて受け取れる給付(年金・一時金)を決定するしくみのため、加入者期間が同じでも、脱退時の基本給に差がある場合は、受け取れる給付に格差が生じるしくみでした。
このため、加入者期間に応じた部分を主としたしくみにし、長期勤続功労の重視・長期勤続功労者の不公平を是正を行うと共に、公的年金の縮小に対応すべく、最低給付水準を引き上げ、公的年金の補完的な役割を強化するために制度改正を行いました。
Q402 制度改正で、どのように変わったのですか?
A402 平成21年4月に行った給与比例制からポイント制への制度改正のポイントは、主に以下の5つです。

  • 加入期間の見直し

    給与比例制は、基金に加入できる時期が22歳到達後の4/1と年齢に制約があったため、社員等(準社員・社員)であってもすぐに加入できない場合がありました。
    ポイント制への制度改正時に、加入は、社員等になった月に変更を行ったため、加入者期間や、給付額の計算に使用する期間が長くなりました。
    加入できる時期や年齢の制約廃止、雇用流動化(中途採用等)への対応により、長期勤続者の不公平を是正しました。
    詳細については、特例措置をご覧ください
    →特例措置についてはこちら

  • 年金支給要件の見直し

    給与比例制は、第1標準年金「加入者期間20年以上」、第2標準年金「加入者期間10年以上」で年金を受け取れましたが、ポイント制は、長期勤続功労として「加入者期間20年以上」に変更しました。
    制度改正により、加入者期間が3年以上20年未満の人への給付は一時金だけとなりますが、将来年金としてもらいたい場合は、年金通算(ポータビリティ)制度を利用して、基金からの一時金を「企業年金連合会」に移して 将来連合会から年金をうけることや、転職先の企業年金制度(ただし受け入れ可能な制度に限る)に移すことが可能です

    加入者期間 給与比例制 ポイント制
    3年未満 給付なし 給付なし
    3年以上10年未満 注1) 一時金 注1) 一時金
    10年以上20年未満 年金または一時金 注1) 一時金
    20年以上 年金または一時金 注1) 年金または一時金
    注1) ポータビリティ制度を利用することができます。企業年金連合会に移して将来年金でうけることもできます。また転職先の企業年金制度(うけ入れ可能な制度に限る)に移すこともできます。
  • 給付のしくみの変更

    給与比例制は、加入者期間と脱退時の基本給に応じて受け取れる給付(年金・一時金)を決定するしくみのため、加入者期間が同じでも脱退時の基本給に格差が生じていると、受け取れる給付にも格差が生じていました。
    ポイント制は、加入者期間に応じた部分(定額ポイント)と実力等級に応じた部分(役割ポイント)が月単位で付与されるしくみで、加入者期間に応じた「定額ポイント」を主とすることにより、給付の格差も給与比例制より小さくなり、積み上がったポイントの累積額が将来の給付に結びつく制度です。
    詳細については、特例措置をご覧ください
    →特例措置についてはこちら

  • 一時金選択率の変更

    脱退一時金を計算する際、脱退時の年齢に応じた「支給率」を使用します。
    支給率を算出するための割引率を、5.5%から3%に変更したため、支給率は給与比例制より大きくなりました。
    (加入者や受給者が亡くなった場合に支払われる遺族一時金の「一時金換算率」も、死亡時の年齢に応じた支給率に変わります)

  • 年金受取り開始年齢の繰下げ※平成25年3月31日までに退職したポイント制の方のみが可能なしくみ

    基金の年金の受け取り開始年齢は、給与比例制もポイント制も60歳(※平成25年4月にポイント制は60歳前に脱退した場合は60歳、60歳以上で脱退した場合は退職後に変更)ですが、ポイント制(平成25年3月31日までに脱退した方限定)では、本人が希望すれば受け取り開始年齢を65歳になるまで繰下げられるようになりました。(受け取り開始年齢は1年単位で繰下げが可能)
    基金の年金の受け取り開始年齢を繰下げると、繰下げた期間の年金と金利が上乗せされた年金を75歳(支払保証期間終了)までうけることができます。(75歳以降は通常の年金額に戻ります)
    平成25年4月YKKグループの定年延長に伴い、年金受け取り開始年齢と加入年齢の引き上げを行ったため、平成25年4月に年金受け取り開始年齢の繰下げは廃止になりました。
    →お問合せ先・連絡先
Q403 制度改正の平成21年4月1日時点、社員等で52歳以上(昭和32年4月1日以前生まれ)の人は、給付比例制が適用になっているのはなぜですか?
A403 55歳以上の加入者は、平成21年4月1日時点で、給与比例制の給付額の計算に使用する期間が確定しているため、給与比例制の年金額がほぼ確定している状況でした。
ポイント制を適用した場合、給付額が減額となってしまう方が大半だったため、給与比例制を適用することになりました。
また、52歳以上の加入者は、給与比例制に22歳で加入とした場合、すでに給付額の計算に使用する期間は30年を経過したことになります。
給与比例制は、55歳になるまでの期間が給付額に反映するしくみですが、ポイント制の定額ポイントは、給付額の計算に使用する期間が30年以上の場合は加算されません。
ポイント制移行後に基金に加入した期間は定額ポイントに一切反映されなく、ポイント制を適用した場合に給付額が減額となってしまうことがあるため、給与比例制を適用しました。
Q404 ポイント制が適用になると、給与比例制より給付水準が悪くなるのですか?
A404 平成21年3月31日時点で基金の加入者であった人(52歳未満に限る)は、給与比例制とポイント制を給付現価で比較しています。
比較した結果、ポイント制の給付現価が、給与比例制の給付現価より少ない場合には、移行時持分ポイントを計算する際、「調整ポイント」で補填しています。
そのため、給与比例制からポイント制に制度改正することで給付減額になる人は発生していません。
→「調整ポイント」についてはQ407をご覧ください
→給付現価についてはQ408をご覧ください
Q405 制度改正時の特例措置で、加入者期間は「社員等になった月から」と見直しがされたのに、給付額の計算に使用する期間が見直されないのはなぜですか?
A405 基金は加入した月から保険料(掛金)を徴収しています。保険料(掛金)は全額会社負担で、個人の負担は一切ありません
制度改正前は、22歳の4月からの加入だったため、22歳未満で入社した方の場合、社員等になった月から22歳の3月までの期間は掛金を徴収していません。
このため、給付額の計算に使用する期間を対象にすることができません。
基準月は見直しがされませんが、対象となる期間は「55歳到達の前月まで」から「60歳到達の前月まで」に見直ししています。
平成25年4月YKKグループの定年延長に伴い、年金受け取り開始年齢と加入年齢の引き上げを行ったため、現在は給付額の計算に使用する期間は「65歳到達の前月まで」になっています。
Q406 制度改正前は加入者期間が10年以上あれば年金で受け取ることが可能でしたが、制度改正後は加入者期間が20年以上ないと年金で受け取れなくなっています。
加入者期間が10年以上20年未満の人は今後、基金から年金では受けられないのですか?
A406 加入者期間が10年以上20年未満の人は、基金から年金では受けられません。
しかし、以下の3点の理由により、制度改正が不利になることはないと考えます。
①加入者の拡大
社員等になった月から対象になったことで、加入者期間20年を満たせる可能性が拡大しました。
②脱退一時金の増額
加入者期間20年以上にしかなかった「期間に応じた定額部分」があることや、一時金の支給率が上がったことで、脱退一時金が増額になりました。
③年金通産制度あり
年金通算(ポータビリティ)制度を利用し、脱退一時金を企業年金連合会に移して、企業年金連合会から将来年金をうけることや、転職先の企業年金制度(ただし受け入れ可能な場合に限る)に移すこともできます。
→年金通算(ポータビリティ)制度についてはこちら
Q407 「移行時持分ポイント」を計算するときの「調整ポイント」はどのように算出されるのですか?
A407 調整ポイントは、制度改正前の給付現価と比べて制度改正後の給付現価が少なくなってしまった人に補填するためのポイントです。
制度改正前の給付現価から制度改正後の給付現価を減じ、平成21年4月1日時点の年齢に応じた率に12を乗じた率で除して算出します。
この調整ポイントは、制度改正後の給付現価が制度改正前の給付現価より少なくなってしまった人だけに付与されます。
Q408 給付現価とは何ですか?
A408 将来の昇給率などを見込み、60歳以後の給付の見込額を算出します。
その給付見込額を、現在の価値に割り戻したものを給付現価といいます。
基金は予定利率3%で運営していますので、割り戻すときは3%で割り戻します。(給与比例制は5.5%)
Q409 年金を受けはじめた後、もしポイント単価が変更になったら、年金額は変わりますか?
A409 一度確定した年金額は、その後ポイント単価が変わっても、変わることはありません。
DB(確定給付企業年金)の平成25年4月1日の制度改正
Q501 なぜ制度改正を行ったのですか?
A501 長期勤続功労と老後の所得保障を目的とした制度です。
平成24年度までのYKKグループの定年年齢は60歳のため、基金の年金の受け取り開始年齢も60歳としていましたが、平成25年度より、YKKグループの定年年齢が段階的に引き上げられるため、基金の年金の受け取り開始年齢の引き上げについても、定年延長と一体として実施することになりました。
Q502 制度改正で、どのように変わったのですか?
A502 平成25年4月に行った制度改正のポイントは、主に以下の3つです。

  • 加入期間の延長

    平成25年3月までは、加入者期間は60歳の誕生日前日(60歳前に退職した場合は退職日)まででした。
    制度改正により、加入者期間は、65歳の誕生日前日(65歳前に退職した場合は退職日)までに延長しまた。
    加入者期間に応じて支給要件(受けられる給付)が決定するため、加入者期間が5年間延長になることにより、中途入社の人はメリットとなる場合があります
    なお、支給要件(受けられる給付)については、制度改正による変更は行っておりません。

  • 定額ポイント積立期間の延長

    基金の年金や一時金の額は、加入者期間中に付与されるポイントの累計で決まります。
    ポイントは、加入者期間に応じた部分(定額ポイント)と実力等級に応じた部分(役割ポイント)が月単位で付与されます。
    平成25年3月までは、定額ポイントの積み立ては60歳到達の前月まででしたが、制度改正により、60歳以上65歳到達の前月まで可能となりました。
    定額ポイントの積み立ては、加入者期間30年以上で付与されるポイントが0ポイントとなるため、30歳までに加入した場合は、制度改正後もポイントの累計は変わりません。
    しかし、31歳以上で加入した場合は、制度改正により定額ポイントのみ60歳以降も積み立て可能となるため、メリットとなります。
    なお、役割ポイントの積み立ては60歳到達の前月までで、制度改正による変更はありません。

  • 年金受け取り開始年齢の引き下げ

    平成25年3月まで、基金の年金の受け取り開始年齢は60歳でした。
    制度改正により、YKKグループの定年延長に併せて、受け取り開始年齢は65歳(60歳以降65歳未満でYKKグループの社員・準社員(見習含む)でなくなった場合はそのとき)になりました。
    なお、60歳前に退職した場合は60歳からうけられますので、制度改正による変更はありません。
Q503 制度改正すると制度改正前より年金額が減ってしまうのですか?
A503 制度改正前は60歳から年金がうけられましたが、制度改正後は60歳以降YKKグループに社員・準社員として勤務している間は年金が受けられず、退職した後に受けることになります。
年金の受け取り開始年齢が引き上げられるため、生涯受けられる年金額は減少しますが、定年年齢が引き上げられ、給料が支給されるので、総収入で見た場合、基本的には制度改正前より増加します。
また、1年間に受けられる年金額は変わりません(平成24年7月に送付しました加入通知書に記載されている額は、制度改正後も変わりません)。
Q504 昭和32年4月1日以前生まれの人は制度改正の対象とならないのはどうしてですか?
A504 平成21年4月1日に「給与比例制」から「ポイント制」に制度改正を行いました。
その際、制度改正時点で52歳以上(昭和32年4月1日以前生まれ)の人は、22歳で基金に加入した場合、すでに30年加入となり、定額ポイントを積み立てることができず、制度改正することにより給付減額となるため「給与比例制」のままとしました。
同様に、平成25年4月1日の制度改正についても対象となりません。
ただし、公平性を期すため、給料によって調整が図られます。
国の年金
Q601 「年金手帳」と「基礎年金番号」について教えてください。
A601 「年金手帳」は、国の年金に関する情報(加入期間など)が記載されている手帳で、オレンジとブルー(1997年以降に交付)の2種類があります。
「基礎年金番号」は、すべての公的年金制度で共通して使用する1人に1つの番号で、年金手帳(または基礎年金番号通知書)に記載されています。
加入記録の確認や年金の請求手続の際には、基礎年金番号が必ず必要になります。
このように、年金手帳は大切な書類のため、YKKグループおよび関係会社では、在職中は会社で保管しています。
Q602 同じ給料の人と、厚生年金保険料や健康保険料が違うのはなぜですか?
A602 厚生年金保険料や健康保険料は、毎年4・5・6月の給料の平均額をもとに決められる標準報酬月額に、保険料率を乗じて計算されます。
標準報酬月額は、基本給だけでなく通勤手当や残業手当などの諸手当も含めて決められます。
そのため、同じ給料でも、諸手当の額の違いによって社会保険料(厚生年金保険料や健康保険料)が変わってきます。
標準報酬月額は毎年1回見直されますが、基本給や通勤手当のような固定的な賃金に大きな変動があれば、年の途中でも改定されるしくみです。
社会保険料のうち厚生年金保険料は、支払った保険料が将来の年金額につながるので、高い金額を払ったからといって損をするわけではありません。
Q603 国の年金の加入履歴を調べたいときはどうすればよいですか?
A603 最寄りの年金事務所で確認することができます。
また、日本年金機構のホームページから「ねんきんネットサービス」を利用することもできます。
このサービスを利用すると、パソコンでいつでも自分の公的年金の加入履歴を確認することができ、手軽に加入履歴が確認できるので便利です。
→「ねんきんネットサービス」の詳細はこちらをクリック
また、2009年4月より日本年金機構(旧社会保険庁)は、公的年金制度に加入している人に対し誕生月に「ねんきん定期便」を送付しているため、「ねんきん定期便」でも加入記録等の情報を確認することができます。
Q604 「ねんきん定期便」に関する問い合わせは、どこにしたらいいのですか? また、インターネットで調べる場合のアドレスを教えてください。
A604 ●電話の場合
 日本年金機構「ねんきん定期便・ねんきんネット等専用ダイヤル」  0570-058-555
   ※050から始まる電話番号の場合は 03-6700-1144 へおかけください。
●年金事務所の場合
 全国の年金事務所にご相談ください。
→日本年金機構 全国の相談・手続窓口

「ねんきん定期便」についてインターネットで調べる場合は下記のアドレスでご確認ください。
⇒日本年金機構 トップページ
⇒「ねんきん定期便」
⇒標準報酬月額・保険料率の変遷
Q605 私(または配偶者)の「ねんきん定期便」が誕生月に届きません。
A605 誕生月になっても「ねんきん定期便」が届かない場合は、日本年金機構へお問い合わせください。(Q604をご覧ください)

★問い合わせた結果、登録住所が相違しているため届かない場合★
【本人】
YG-Portal 申請くんを使用できる場合は、申請くんより、『住所・電話番号変更届』の必要事項を入力の上、申請してください。
詳しくは、YG-Portal ⇒ Library人事タブ⇒各種手続き(ライフイベント関係)⇒手続き名 06.住所変更のリンク先をご確認ください。 

【被扶養配偶者】
マイナンバー制度の導入に伴い、原則、「第3号被保険者」の住所変更を届け出る必要がなくなりました。
但し1.海外居住、2.住民票以外の居所へ年金関係書類の送付、3.海外帰国の場合のみ提出必要です。
詳しくは、YG-Portal ⇒ Library人事タブ⇒各種手続き(ライフイベント関係)⇒手続き名 06.住所変更のリンク先をご確認ください。 「国民年金第3号被保険者住所変更届」も06.住所変更のリンク先に掲載されています。

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YKKビジネスサポート(株)Ciセンター:0765-54-8180(内線772-1700)