従業員の方へ
DB(確定給付企業年金)
しくみ
- 加入期間中に付与されるポイントを累積することにより、受け取れる給付(年金や一時金)の金額が決まるしくみです。このしくみを「ポイント制」といいます。
- ポイントには、加入者期間に応じた「定額ポイント」と、会社の人事制度の実力等級に応じた「役割ポイント」があります。
- 退職時点のポイント累積にポイント単価を乗じたものを「基準給与」といい、この「基準給与」によってDBの給付額を計算します。

注) 平成21年4月1日に、給与比例制からポイント制に制度改正を行いました。
このため、以下に該当する人の平成21年3月までのポイントは、制度移行時の特例措置として、特別な方法でポイントに換算しました。詳細は特例措置をご覧ください
平成21年3月31日時点
①加入者で52歳未満(昭和32年4月2日以後生まれ)の人
②社員等で基金に加入していない52歳未満(昭和32年4月2日以後生まれ)の人
加入と期間
- DBには、社員等*1になった月に加入し、社員等でなくなった月(最長65歳到達月)*2に脱退します。
- なお、以下に該当する方はDBには加入しません。
- 平成25年4月1日以後に、YKKグループおよび関連会社の社員等になった人
- 平成28年3月31日時点で、YKKAPエクステリア(株)・九州エクステリア工業(株)・北陸PG(株)に在籍していた人
- DBには、以下の2つの期間があります。
- *1 社員等 : 社員または準社員になります
- *2 最長65歳到達月:「DB」や「退職金」には65歳までしか加入することができないため、65歳以降も社員等でYKKグループで勤務される方は、65歳誕生日前日に『65歳到達』により基金の加入者ではなくなります。なお、『65歳到達』に伴い加入者でなくなった方は、「DB」の年金の受取開始時期を繰下げることができます。

注) 平成21年4月1日に、給与比例制からポイント制に制度改正を行いました。
このため、次に該当する人の加入者期間は、制度改正に伴う制度移行時の特例措置として、特別な取扱いをしました。詳細は特例措置をご覧ください
平成21年3月31日時点
①加入者で52歳未満(昭和32年4月2日以後生まれ)の人
②社員等で基金に加入していない52歳未満(昭和32年4月2日以後生まれ)の人
支給要件と受取方法
- 加入者期間が3年以上あれば、DBの給付を受け取ることができます。
支給要件 | 加入者期間3年以上 |
---|
- 受取方法は、加入者期間によって異なります。
加入者期間 | 受取方法の選択肢 | 受取方法 |
---|---|---|
3年以上 20年未満 |
一時金
ポータビリティ
(他の制度に移す) |
|
20年以上 |
一時金
年金
または
ポータビリティ
(他の制度に移す) |
*以下に該当する場合は、年金受け取り開始時期が異なります
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受け取れる給付額
- 年1回9月に、「退職給付 見込額のお知らせ」*で、前年度末(3月31日)時点の見込額をお知らせしていますので、そちらで確認してください。
- 「紙」で給料明細を受け取っている方 ⇒「紙」で配付
(再発行を希望される場合は、基金にご連絡ください) - YG-Portal「明細くん」利用可能な方 ⇒ YG-PortalのPersonalにある「明細くん」 に掲載
- 直近の金額ではなく、将来の額をシミュレーションすることも可能です。
ただし、あくまで、現時点の条件に基づく簡易試算になりますので、予めご了承ください。
DBのシミュレーションはこちら⇒年金・一時金シミュレーション
* 「退職給付 見込額のお知らせ」は、毎年9月に以下の方法で配付しています
退職時の手続き
- 退職時に、各地域の人事担当者から、手続に関する書類一式が案内されますので、その案内に従って手続をしてください。
- 手続の詳細については、退職予定の方で確認してください。
DB(確定給付企業年金)の特例措置
- 平成21年3月31日までは「給与比例制」に加入していましたが、格差を是正するため、平成21年4月1日に、給与比例制からポイント制に制度を改正しました。
給与比例制のしくみ
給与比例制は、加入者期間と脱退時の基本給に応じて、受け取れる給付(年金・一時金)の金額が決定するしくみのため、加入者期間が同じでも、脱退時の基本給に格差が生じていると、受け取れる給付にも格差が生じるしくみでした。
ポイント制のしくみ
加入期間中に付与されるポイント(加入者期間に応じた「定額ポイント」と、会社の人事制度の実力等級に応じた「役割ポイント」)を累積することにより、受け取れる給付(年金や一時金)の金額が決まるしくみで、加入者期間に応じた「定額ポイント」が基本となっていることにより、受け取れる給付の格差も給与比例制より小さくなりました。
- 給与比例制とポイント制では、給付のしくみ・加入時期が異なるため、制度移行時の特例措置として、制度改正前の加入者期間や、ポイントを以下のとおり取扱っています。
加入者期間の特例措置
- 給与比例制は、基金に加入できる時期が22歳到達後の4月1日と年齢に制約があったため、社員等(準社員・社員)であってもすぐに加入できない場合がありました。
- ポイント制は、社員等になった月に加入できるように変更したため、加入者期間や、給付額の計算に使用する期間が長くなりました。加入できる時期や年齢の制約廃止、雇用流動化(中途採用等)への対応により、長期勤続者の不公平が是正されます。

次に該当する人は加入者期間について特例措置があります
①平成21年3月31日時点 加入者でS32.4.2以後生まれの人
支給要件の判断(給付を受け取ることができるか)や受取方法の判断に使う加入者期間は、社員等になった月からに変更になりますが、給付額の計算(ポイントの積立期間)に使用する期間は、22歳になって初めて迎える4月から65歳到達の前月*までです。

②平成21年3月31日時点 社員等で基金に加入していないS32.4.2以後生まれの人
支給要件の判断(給付を受け取ることができるか)や受取方法の判断に使う加入者期間は、社員等になった月からに変更になりますが、給付額の計算(ポイントの積立期間)に使用する期間は、平成21年4月から65歳到達の前月*までです。

※ |
平成21年4月のポイント制への制度改正で、加入は「60歳になるまで」、加入者期間と給付額の計算に使用する期間は「60歳の到達の前月まで」に変更しました。 しかし、YKKグループの定年延長に伴い、平成25年4月1日に制度改正を行ったため、加入は「65歳になるまで」、加入者期間と給付額の計算に使用する期間は「65歳到達の前月まで」に延長になりました。 平成28年4月1日より、退職金の積立管理と支払いを基金が行うことになり、再度、加入者期間を延長し、「65歳到達まで」に変更しました。 このため、上記は、最新の取扱いでの説明になっています。 |
ポイントの特例措置
- 給与比例制はポイント制としくみが異なるため、給付額の計算に使用する期間のうち平成21年3月までの期間は、特別な計算方法で「移行時持分ポイント」として計算します。
- 平成21年4月以降は、給付額の計算に使用する期間に応じた「定額ポイント」と実力等級に応じた「役割ポイント」を「移行時持分ポイント」に積み上げていきます。

次に該当する人はポイントについて特例措置があります
①平成21年3月31日時点 加入者でS32.4.2以後生まれの人
「移行時持分ポイント」はa+b+cで計算します。
a : 平成21年3月までの期間に応じた定額ポイント × 33/50
b : 平成21年4月1日時点の第2標準年金額相当額 ÷ 12
c : 調整ポイント(制度改定によって給付現価が減額となってしまう場合のみ付与するポイント)

②平成21年3月31日時点 社員等で基金に加入していないS32.4.2以後生まれの人
給付額の計算に使用する期間のうち、平成21年3月までの期間はないため、「移行時持分ポイント」は0(ゼロ)ポイントとなります。
