退職された方へ
年金の受け取り開始を待っている方
- 既に退職し、基金からの年金受け取り開始を待っている方の、基金への必要な手続きや、年金の支給開始年齢到達前に年金に代えて一時金での受け取りを希望されるときについてご案内します。
- なお、基金の年金受取り開始年齢到達に伴う手続きは、年金が受けられる年齢に到達された方をご覧ください。
基金への必要な手続きについて
将来、基金からの年金を確実に受け取るために、以下の手続きが必要です。
次のいずれかに該当されたときには、必ず基金に連絡をお願いします。
次のいずれかに該当されたときには、必ず基金に連絡をお願いします。
届出や連絡が必要なとき | 提出書類・連絡先 |
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住所が変わったとき | YKK企業年金基金にご連絡ください。 TEL:お問合せ先・連絡先 ※状態を確認のうえ手続きに必要な書類を送付いたします。 |
氏名が変わったとき | |
亡くなられたとき |
年金の支給開始年齢到達前に、年金に代えて一時金での受け取りを希望されるとき
- 将来、基金から年金で受け取ると選択されていても、年金の支給開始年齢に到達する前に、一時金で受けることが可能です。
- ただし、退職した時点や現在の状況によっては、一時金で受け取ることができない場合があります。
- 一時金での受け取りをご希望される場合は、まず基金にご連絡(お問合せ先・連絡先)ください。
◆一時金で受ける場合の注意事項◆
- 年金に代えて一時金で受け取ると、基金からその年金を受け取る権利はなくなります
- 一時金のお支払いは、請求書類が基金に到着してから1~2ヵ月程度時間がかかります
- 基金の一時金は、所得税法上「退職所得」として扱われ、課税対象になります
しかし、勤続年数に応じた退職所得控除があり、他の退職所得(YKKグループおよび関連会社を退職したときの「退職金」など)と合算して控除内であれば税金はかかりません
退職所得の税金は、以下をご覧ください
「税金」: 金額が退職所得控除を超えた場合は、超えた額の半分に税金がかかります
一時金にかかる税金 = ( ア - イ ) × 1/2 × 税率※
※税率は累進課税となります
(ア) 「基金から受ける一時金」+「退職金」の合計額
(イ) 退職所得控除 ・・・ 勤続年数(1年未満は1年に切上げ)に応じて下表のとおり
一時金にかかる税金 = ( ア - イ ) × 1/2 × 税率※
※税率は累進課税となります
(ア) 「基金から受ける一時金」+「退職金」の合計額
(イ) 退職所得控除 ・・・ 勤続年数(1年未満は1年に切上げ)に応じて下表のとおり
勤続年数 | 退職所得控除額 |
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20年以下 | 勤続年数(1年未満は切り上げ)×40万円 (80万円未満は80万円) |
20年超 | 800万円+(勤続年数-20年)×70万円 |