退職された方へ
年金が受けられる年齢に到達された方
- 基金への必要な手続きについてご案内します。
基金への必要な手続きについて
- 基金の年金は、原則60歳到達の翌月分*から支払いが開始になります。
*年金の受取開始年齢を繰下げた方は、繰下げ年齢到達月の翌月分 - 手続き書類は、受取開始年齢の到達月の初旬に、基金登録住所に送付しますので、案内に従って必要書類を基金に提出してください。
- ただし、基金登録住所と現住所が異なる場合は、手続き書類が届かない場合がありますので、基金にご連絡(お問合せ先・連絡先)ください。
◆選択肢について◆
- 年金の受け取り開始年齢に到達されたときに、再度、年金で受け取るか、年金に代えて一時金にするか選択いただきます。
- 基金から送付する手続き書類は、年金選択を前提としたご案内になっていますので、一時金を希望される場合は、手続き書類をよく読んでから、基金にご連絡(お問合せ先・連絡先)ください。
- 年金に代えて一時金で受け取ると、基金からその年金を受け取る権利はなくなります
- 一時金のお支払いは、請求書類が基金に到着してから1~2ヵ月程度時間がかかります
- 基金の一時金は、所得税法上「退職所得」として扱われ、課税対象になります
しかし、勤続年数に応じた退職所得控除があり、他の退職所得(YKKグループおよび関連会社を退職したときの「退職金」など)と合算して控除内であれば税金はかかりません
退職所得の税金は、以下をご覧ください
「税金」: 金額が退職所得控除を超えた場合は、超えた額の半分に税金がかかります
一時金にかかる税金 = ( ア - イ ) × 1/2 × 税率※
※税率は累進課税となります
(ア) 「基金から受ける一時金」+「退職金」の合計額
(イ) 退職所得控除 ・・・ 勤続年数(1年未満は1年に切上げ)に応じて下表のとおり
一時金にかかる税金 = ( ア - イ ) × 1/2 × 税率※
※税率は累進課税となります
(ア) 「基金から受ける一時金」+「退職金」の合計額
(イ) 退職所得控除 ・・・ 勤続年数(1年未満は1年に切上げ)に応じて下表のとおり
勤続年数 | 退職所得控除額 |
---|---|
20年以下 | 勤続年数(1年未満は切り上げ)×40万円 (80万円未満は80万円) |
20年超 | 800万円+(勤続年数-20年)×70万円 |