皆さまから寄せられる質問を整理しました。以下のメニューで該当する項目をクリックすると質問と回答が表示されます

A201 退職後、基金から年金で受け取ると選択された方は、YKK企業年金基金に手続きが必要です。住所や氏名変更に必要な手続き書類を送付しますので、基金にご連絡ください。
手続きを忘れると、今後、基金からの案内が一切届かなくなり、将来の年金受給に支障をきたす場合がありますので、忘れずに手続きをしてください。
年金事務所や社友会・YKKグループ会社(在職者の場合)への手続きとは別に、基金への手続きが必要になりますのでご注意ください。
なお、氏名変更の場合は、手続きに戸籍抄本が必要となります。
→お問合せ先・連絡先
A202 基金の年金がうけられるかどうかは、退職した時期や、勤務していた期間によって異なります。名前と生年月日を教えていただければ、基金でお調べしますので、まずは基金にご連絡ください。
→お問合せ先・連絡先
年金の支払いは自動的に開始されるものではなく、本人からの請求があってはじめて開始されます。
請求を忘れると、年金を受けることができませんのでご注意ください。
A203 基金の年金を受けられるかどうかは、奥様が退職した時期や、勤務していた期間によって異なります。名前と生年月日を教えていただければ、基金でお調べしますので、まずは基金にお問合せください。
→お問合せ先・連絡先
年金の支払いは自動的に開始されるものではなく、本人からの請求があってはじめて開始されます。請求を忘れると、年金を受けることができませんのでご注意ください。
A204 退職後、基金から年金で受け取ると選択されていた方が亡くなった場合は、YKK企業年金基金からご遺族に「遺族一時金」をお支払いします。
遺族一時金を受けられるご遺族は、①配偶者(内縁含む)、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹、⑦死亡当時同一生計だった人、の順位で、最も順位の高い人になります。
なお、退職後、ご本人が基金へ手続をされずになくなった場合も、ご遺族にお支払いする給付があります。
  • 一部厚生年金基金時代から引き継いだ年金についてはお支払いするものがありません。 ご家族の手続状況が分からない場合は、状況を確認しますので、まずは基金にご連絡ください。
→お問合せ先・連絡先
A205 一時金選択に変更できるかどうかは、退職した時期や給付の状況などによって異なりますので、まずは基金にご連絡ください。
→お問合せ先・連絡先
A206 一時金の手続には「退職所得の源泉徴収票」が必要になります。紛失した場合は、以下に再発行の手続をしてください。
  • 2016年3月31日までに退職された方
    YKKビジネスサポート(株)Ciセンター:0765-54-8180(内線772-1700)
  • 2016年4月1日以降退職された方
    YKK企業年金基金 →お問合せ先・連絡先
A207 一時金を受けた後は、年金選択に変更することはできません。
A208 退職時に希望すれば、他の制度に移し、将来の年金受給につなげることができます。
  • 退職金とDB(確定給付企業年金)が両方ある場合は併せて移す必要があります。(片方だけ移すことはできません)
  • 加入者期間20年以上かつ60歳以上の方は他の制度に移すことはできません。
    • 2018年4月以前は、加入者期間が20年以上の方は他の制度に移すことができませんでした。法改正により2018年5月より可能になりました。
→「ポータビリティ(年金通算制度)」の詳細はこちらをクリック
A209 YKKグループまたは関係会社を60歳前に退職した場合は、YKK企業年金基金の年金は、原則60歳から受けられます。
YKKグループまたは関係会社を60歳以上で退職した場合は、退職または65歳のいずれか早く到来した方から受けられます。
A210 基金に連絡いただく必要はありません。
年金が受けられる年齢に到達した月の初旬に、基金に登録されている住所に、自動的に手続きに必要な書類を送付します。
ただし、お引越しなどで住所が変わり、基金に変更手続きがされていない場合は、案内が届かないことがありますので、基金にご連絡ください。
→お問合せ先・連絡先
A211
  • 2016年3月31日までに退職された方
    YKK企業年金基金の年金は、15年支払い保証付き終身年金になりますので、生存されている間、受けることができます。
    • 一部 厚生年金基金時代から引き継いだ年金については、支払い保証が付いていない年金があります
  • 2016年4月1日以降に退職された方
    YKK企業年金基金からの年金は、以下のとおりなります。
A212 15年間で年金が打ち切りになるということではなく、15年間は必ずお支払いする保証が付いているということです。
たとえば、60歳から年金をうけはじめ、万が一65歳で死亡された場合、年金は5年間しかうけとっていません。
この場合、ご遺族の方に、残りの保証期間10年分の年金を一時金に換算して、「遺族一時金」としてお支払いします。
A213 YKKグループまたは関係会社以外の会社で働いていても、失業給付を受けていても、YKK企業年金基金の年金は支給停止にはなりません。
年金を受け取れる年齢に到達された月の翌月から全額受けられます。
A214 基金は会社とは別法人ですので、仮に会社が倒産しても基金に積み立てられた年金原資は確保されます。
しかし母体(会社)が存続しない場合、将来的に掛金は入ってきませんので、今後の存続が困難となり、基金は解散せざるをえなくなります。
その場合は、解散時点における残余資産(年金原資)を受給者・待期者・加入者に分配することになります。
解散時点において、仮に運用等の悪化により年金積立額が十分に確保されていない場合には、年金受給権保護の立場から、受給者・待期者・加入者期間20年以上の加入者の順で優先的に分配され、残余分を加入者期間20年未満の加入者で分配することになります。
基金においては毎年「財政検証」を実施し基金財政の安全性の確保に努めております。