退職された方へ
年金の受け取り開始を待っている方
- 既に退職し、基金からの年金受け取り開始を待っている方の、基金への必要な手続きや、年金の支給開始年齢到達前に年金に代えて一時金での受け取りを希望されるときについてご案内します。
- なお、基金の年金受取り開始年齢到達に伴う手続きは、年金が受けられる年齢に到達された方をご覧ください。
基金への必要な手続きについて
将来、基金からの年金を確実に受け取るために、以下の手続きが必要です。
次のいずれかに該当されたときには、必ず基金に連絡をお願いします。
| 届出や連絡が必要なとき | 提出書類・連絡先 |
|---|---|
| 住所が変わったとき | YKK企業年金基金にご連絡ください。 TEL:お問合せ先・連絡先 ※状態を確認のうえ手続きに必要な書類を送付いたします。 |
| 氏名が変わったとき | |
| 亡くなられたとき |
年金の支給開始年齢到達前に、年金に代えて一時金での受け取りを希望されるとき
- 将来、基金から年金で受け取ると選択されていても、年金の支給開始年齢に到達する前に、一時金で受けることが可能です。
- ただし、退職した時点や現在の状況によっては、一時金で受け取ることができない場合があります。
- 一時金での受け取りをご希望される場合は、まず基金にご連絡(お問合せ先・連絡先)ください。
一時金で受ける場合の注意事項
- 年金に代えて一時金で受け取ると、基金からその年金を受け取る権利はなくなります
- 一時金のお支払いは、請求書類が基金に到着してから1~2ヵ月程度時間がかかります
- 基金の一時金は、所得税法上「退職所得」として扱われ、課税対象になります
しかし、勤続年数に応じた退職所得控除があり、他の退職所得(YKKグループおよび関連会社を退職したときの「退職金」など)と合算して控除内であれば税金はかかりません
退職所得の税金は、以下をご覧ください
「税金」: 金額が退職所得控除を超えた場合は、超えた額の半分に税金がかかります
一時金にかかる税金 = ( ア - イ ) × 1/2 × 税率※
※税率は累進課税となります
(ア) 「基金から受ける一時金」+「退職金」の合計額
(イ) 退職所得控除 ・・・ 勤続年数(1年未満は1年に切上げ)に応じて下表のとおり
| 勤続年数 | 退職所得控除額 |
|---|---|
| 20年以下 | 勤続年数(1年未満は切り上げ)×40万円 (80万円未満は80万円) |
| 20年超 | 800万円+(勤続年数-20年)×70万円 |
年金が受けられる年齢に到達された方
- 基金への必要な手続きについてご案内します。
基金への必要な手続きについて
- 基金の年金は、原則60歳到達の翌月分*から支払いが開始になります。
- 年金の受取開始年齢を繰下げた方は、繰下げ年齢到達月の翌月分
- 手続き書類は、受取開始年齢の到達月の初旬に、基金登録住所に送付しますので、案内に従って必要書類を基金に提出してください。
- ただし、基金登録住所と現住所が異なる場合は、手続き書類が届かない場合がありますので、基金にご連絡(お問合せ先・連絡先)ください。
選択肢について
- 年金の受け取り開始年齢に到達されたときに、再度、年金で受け取るか、年金に代えて一時金にするか選択いただきます。
- 基金から送付する手続き書類は、年金選択を前提としたご案内になっていますので、一時金を希望される場合は、手続き書類をよく読んでから、基金にご連絡(お問合せ先・連絡先)ください。
- 年金に代えて一時金で受け取ると、基金からその年金を受け取る権利はなくなります
- 一時金のお支払いは、請求書類が基金に到着してから1~2ヵ月程度時間がかかります
- 基金の一時金は、所得税法上「退職所得」として扱われ、課税対象になります
しかし、勤続年数に応じた退職所得控除があり、他の退職所得(YKKグループおよび関連会社を退職したときの「退職金」など)と合算して控除内であれば税金はかかりません
退職所得の税金は、以下をご覧ください
「税金」: 金額が退職所得控除を超えた場合は、超えた額の半分に税金がかかります
一時金にかかる税金 = ( ア - イ ) × 1/2 × 税率※
※税率は累進課税となります
(ア) 「基金から受ける一時金」+「退職金」の合計額
(イ) 退職所得控除 ・・・ 勤続年数(1年未満は1年に切上げ)に応じて下表のとおり
| 勤続年数 | 退職所得控除額 |
|---|---|
| 20年以下 | 勤続年数(1年未満は切り上げ)×40万円 (80万円未満は80万円) |
| 20年超 | 800万円+(勤続年数-20年)×70万円 |
年金を受けている方
- 基金への必要な手続きや、基金の年金の支払い・基金の年金にかかる税金、年金に代えて一時金での受け取りを希望されるときの手続き、基金から送付する郵便物についてご案内します。
基金への必要な手続きについて
- 確実に年金を受け続けるために、以下の手続きが必要になります。
- 次に該当したときには、必ず基金に届出や連絡をお願いします。
| 届出や連絡が必要なとき | 届出・連絡期限 | 提出書類・連絡先 |
|---|---|---|
| 毎年4月 (現況(生存)確認のための届出) ※住基ネットで確認ができない人のみ |
毎年4月末 | 「現況届」(ハガキ形式) |
| 住所が変わったとき | すみやかに | YKK企業年金基金にご連絡ください。 TEL: お問合せ先・連絡先 ※状態を確認のうえ手続きに必要な書類を送付いたします。 |
| 氏名が変わったとき | ||
| 年金の振込先を変えたいとき | ||
| 亡くなられたとき |
現況(生存)確認
- 基金から継続的に年金をお支払いするために、毎年4月に皆様の生存を確認させていただいています。
- 基本的には、国(日本年金機構)と同様に、住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)で、基金が自動的に生存確認を行うため、手続き(届出)は不要です。
しかし、以下①~③のいずれかに該当する方は、基金では住基ネットで確認できないため、生存確認のために「現況届」を基金に提出いただく必要があります。
なお、住基ネットで生存を確認することができない方には、基金から個別に連絡をしています。
基金から連絡がない方は、基金が自動的に住基ネットで生存確認を行う方に該当します。
<住基ネットで生存を確認することができない方>
- ①基金に登録している氏名や住所が住基ネットと一致しない方
- ②海外にお住まいの方
- ③外国籍で住基ネットに登録がない方
| [現況届] | 用紙は、毎年4月初旬に、基金からご自宅に送付します。 提出期限は、毎年4月末までです。 必要事項を記入し、同封のシークレットラベル(保護シール)を添付のうえ、提出してください |
基金の年金の支払いについて
- 基金の年金は、年6回に分けてお支払いします。
- 年金の支払日は、偶数月の1日(金融機関が休日の場合は翌営業日)で、前月までの2ヵ月分から、所得税と復興特別所得税(7.6575%)を源泉徴収した額を、ご指定の金融機関の口座に振込みます。
- 年間の振込みスケジュールは、以下「年金カレンダー」をご覧ください。
基金の年金にかかる源泉徴収については、以下「基金の年金にかかる税金について」をご覧ください。
お知らせ
- 1年間(6月送金から翌年4月送金分まで)の支払日と各月の支払額は、毎年5月末に「年金ご送金のお知らせ」でご案内します。
- 「年金ご送金のお知らせ」: 毎年5月末に、基金業務を委託している三井住友信託銀行から送付
基金の年金にかかる税金について
- 基金の年金は、所得税法上「雑所得」に分類され、課税の対象になります。
- 基金の年金は、法規定により、年金額の多少にかかわらず、送金のつど、一律7.6575%の所得税と復興特別所得税が源泉徴収(年金額から税額を差し引いた金額を送金)されます。
確定申告で精算
- 確定申告は、1年間の所得に対する税額(国や基金の年金など全ての収入合計から各種控除を差し引き、税率を乗じた額)を確定し、その税額を納める手続きです。
- 基金の年金は、年金額の多少にかかわらず、送金時に一律7.6575%源泉徴収しているので、実際の税額より多く(少なく)納めている可能性があり、確定申告をすることで、源泉徴収された税額との過不足を精算することができます。
- 確定した税額より納めた税額が多い場合は還付(返金)され、逆に納めた税額が少ない場合は納税となります。全員が還付される訳ではありません。
- 詳しくは、住所地の税務署へお問い合わせください。 国税庁ホームページ 国税局・税務署を調べる
確定申告
| 期間 | 毎年 2月16日~3月15日 ※土日の場合は翌営業日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 住所地の税務署
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| 申告に必要な書類 |
基金の「公的年金等の源泉徴収票」は、業務を委託している三井住友信託銀行より、紙および電子データで送付します。 紙は、毎年1月中旬より順次送付します。
電子データは、三井住友信託銀行のホームページで、毎年1月中旬に交付されます。
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年金に代えて一時金での受け取りを希望されるとき
- DB(確定給付企業年金)は、現在年金で受けられていても、年金を受けはじめてから5年経過すれば、一時金で受けることが可能です。
- 退職金は、5年確定年金のため、対象外です。
- なお、DB(確定給付企業年金)・退職金とも、 5年経過前に一時金選択可能な場合がありますので、一時金での受け取りを希望される場合は、まず基金にご連絡(お問合せ先・連絡先)ください。
一時金で受ける場合の注意事項
- 年金に代えて一時金で受け取ると、基金からその年金を受け取る権利はなくなります
- 一時金のお支払いは、請求書類が基金に到着してから1~2ヵ月程度時間がかかります
- 一時金で受け取ると、以下のとおり、税金の課税対象になります
| すべての年金を一時金で受け取る場合 | 退職所得 ・退職時に遡って退職時に受給した退職金などと合算して課税※基金で源泉徴収するため確定申告は不要 |
|---|---|
| 一部の年金を残して一時金にする場合 ※一部を残せるかどうかは、加入されていた制度によって異なります |
一時所得 ・一時金支払時に税控除を行わないため、ご自身で確定申告を行い、他の所得と合算して税額を確定(50万円未満非課税) |
基金から送付する郵便物について
- 基金からは送付する書類、年金の支払いは、以下のとおりです。
■年金カレンダー
| 送付日 ・ 支払日 |
郵便物 ・ 年金支払い |
詳細 | 送付者名 ・ 送金者名 |
|---|---|---|---|
| 1月中旬 | 公的年金等の 源泉徴収票 |
確定申告の際に税務署に提出する書類 ※前年1年間に基金から受けた年金額と税額を記載 |
三井住友信託銀行 |
| 基金通信1月号 | 基金からのお知らせ | YKK企業年金基金 | |
| 2月1日 | 年金支払い(12・1月分) | 基金の年金 | 三井住友信託銀行 |
| 4月1日 | 年金支払い(2・3月分) | 基金の年金 | 三井住友信託銀行 |
| 4月上旬 | 現況届 | 生存確認のため基金に提出する書類 ※住基ネットで生存確認できない方のみ 注)住基ネットで生存が確認できる方は基金が自動的に生存確認を行うため不要 |
YKK企業年金基金 |
| 5月末 | 年金ご送金の お知らせ |
1年間の支払予定日と年金額を記載したお知らせ ※1年間:6月送金~翌年4月送金分 |
三井住友信託銀行 |
| 6月1日 | 年金支払い(4・5月分) | 基金の年金 | 三井住友信託銀行 |
| 8月1日 | 年金支払い(6・7月分) | 基金の年金 | 三井住友信託銀行 |
| 10日頃 | 基金通信8月号 | 基金からのお知らせ | YKK企業年金基金 |
| 10月1日 | 年金支払い(8・9月分) | 基金の年金 | 三井住友信託銀行 |
| 12月1日 | 年金支払い(10・11月分) | 基金の年金 | 三井住友信託銀行 |
【補足】 国の年金について
国の年金の支払いも、年6回に分けて支払われます。
年金の支払日は、偶数月の15日(金融機関が休日の場合は前営業日)で、前月までの2ヵ月分の年金が、ご指定の金融機関の口座に振込まれます。
1年間(6月送金から翌年4月送金分まで)の支払日(予定)と各月の支払額は、毎年6月に「年金振込通知書」が日本年金機構から届きます。
国の年金も、所得税法上「雑所得」に分類され、課税の対象になりますが、年金額が一定額(65歳未満:108万円、65歳以上:158万円)以上の場合に、所得税が源泉徴収されます。
国の年金は、毎年国から送付される「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出することで、源泉徴収時に所得控除を受けることができます。
なお、国の遺族年金や障害年金は非課税です。
亡くなったとき
YKK企業年金基金に加入されていた方が亡くなったときは、すみやかに基金までご連絡ください。
| 連絡方法 | 連絡先 | 記載内容・録音内容 |
|---|---|---|
| メール | kikin.jpn@ykk.com |
|
| 留守番電話へ録音 | 03-3864-2086 |
以下の場合、遺族給付を受けられる可能性があります
- 3年以上基金に加入された方が亡くなったとき
- 3年以上基金に加入された方が、退職時の手続きをしないまま亡くなったとき
- 年金受給中、もしくは年金の開始を待っている方が亡くなったとき
遺族給付について
ご本人が受けられる年金の種類や登録状況により、給付は異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
- ▶未支給給付金
年金は、亡くなられた月の分までをお支払いすることとなっております。ご本人様にお支払いできていない月数分の年金については、「未支給給付金」としてご遺族へお支払いします。
- ▶遺族一時金
一部の年金には支払保証がついており、保証期間内にお亡くなりになられた場合に、残りの期間を一時金額に換算し、「遺族一時金」としてご遺族へお支払いします。
- ▶所得税還付金(未支給)
既に受給者様の口座へご入金済となっている年金であっても、その年金の送金日が亡くなられた日より後に到来している場合、その年金からは源泉徴収税額は徴収されません。税金分を税務署へ請求し、還付を受けましたところで「所得税還付金」としてご遺族へお支払いします。
遺族の範囲と順位
遺族給付は、次の1から7の順位で最も順位の高い方にお支払いします。
同順位の方が2名以上の場合、その1人のした請求は同順位の方全員のために全額を請求したものとみなし、その1人に対して行った支給は全員に対して行ったものとみなします。
- 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含む。)
- 子(給付対象者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、当該子を含む。)
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- 死亡当時、亡くなった方と生計を同じくしていた親族
税金
| 未支給給付金 | ご遺族の「一時所得」となります。 |
|---|---|
| 遺族一時金 | 「みなし相続財産」となり、相続税の対象となります。 |
どちらも送金時には源泉徴収されませんが、別途、確定申告等が必要となる場合があります。詳しくは、税務署へお問い合わせください。


