その他の質問
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DB(確定給付企業年金)の2009年4月1日の制度改正
このため、加入者期間に応じた部分を主としたしくみにし、長期勤続功労の重視・長期勤続功労者の不公平を是正を行うと共に、公的年金の縮小に対応すべく、最低給付水準を引き上げ、公的年金の補完的な役割を強化するために制度改正を行いました。
- 加入期間の見直し
給与比例制は、基金に加入できる時期が22歳到達後の4/1と年齢に制約があったため、社員等(準社員・社員)であってもすぐに加入できない場合がありました。
→特例措置についてはこちら
ポイント制への制度改正時に、加入は、社員等になった月に変更を行ったため、加入者期間や、給付額の計算に使用する期間が長くなりました。 加入できる時期や年齢の制約廃止、雇用流動化(中途採用等)への対応により、長期勤続者の不公平を是正しました。
詳細については、特例措置をご覧ください - 年金支給要件の見直し
給与比例制は、第1標準年金「加入者期間20年以上」、第2標準年金「加入者期間10年以上」で年金を受け取れましたが、ポイント制は、長期勤続功労として「加入者期間20年以上」に変更しました。
制度改正により、加入者期間が3年以上20年未満の人への給付は一時金だけとなりますが、将来年金としてもらいたい場合は、年金通算(ポータビリティ)制度を利用して、基金からの一時金を「企業年金連合会」に移して 将来連合会から年金をうけることや、転職先の企業年金制度(ただし受け入れ可能な制度に限る)に移すことが可能です加入者期間 給与比例制 ポイント制 3年未満 給付なし 給付なし 3年以上10年未満 注1) 一時金 注1) 一時金 10年以上20年未満 年金または一時金 注1) 一時金 20年以上 年金または一時金 注1) 年金または一時金 - 注1) ポータビリティ制度を利用することができます。企業年金連合会に移して将来年金でうけることもできます。また転職先の企業年金制度(うけ入れ可能な制度に限る)に移すこともできます。
- 給付のしくみの変更
給与比例制は、加入者期間と脱退時の基本給に応じて受け取れる給付(年金・一時金)を決定するしくみのため、加入者期間が同じでも脱退時の基本給に格差が生じていると、受け取れる給付にも格差が生じていました。
→特例措置についてはこちら
ポイント制は、加入者期間に応じた部分(定額ポイント)と実力等級に応じた部分(役割ポイント)が月単位で付与されるしくみで、加入者期間に応じた「定額ポイント」を主とすることにより、給付の格差も給与比例制より小さくなり、積み上がったポイントの累積額が将来の給付に結びつく制度です。
詳細については、特例措置をご覧ください - 一時金選択率の変更
脱退一時金を計算する際、脱退時の年齢に応じた「支給率」を使用します。
支給率を算出するための割引率を、5.5%から3%に変更したため、支給率は給与比例制より大きくなりました。
(加入者や受給者が亡くなった場合に支払われる遺族一時金の「一時金換算率」も、死亡時の年齢に応じた支給率に変わります) - 年金受取り開始年齢の繰下げ※2013年3月31日までに退職したポイント制の方のみが可能なしくみ
基金の年金の受け取り開始年齢は、給与比例制もポイント制も60歳(※2013年4月にポイント制は60歳前に脱退した場合は60歳、60歳以上で脱退した場合は退職後に変更)ですが、ポイント制(2013年3月31日までに脱退した方限定)では、本人が希望すれば受け取り開始年齢を65歳になるまで繰下げられるようになりました。(受け取り開始年齢は1年単位で繰下げが可能)
基金の年金の受け取り開始年齢を繰下げると、繰下げた期間の年金と金利が上乗せされた年金を75歳(支払保証期間終了)までうけることができます。(75歳以降は通常の年金額に戻ります)- 2013年4月YKKグループの定年延長に伴い、年金受け取り開始年齢と加入年齢の引き上げを行ったため、2013年4月に年金受け取り開始年齢の繰下げは廃止になりました。
ポイント制を適用した場合、給付額が減額となってしまう方が大半だったため、給与比例制を適用することになりました。
また、52歳以上の加入者は、給与比例制に22歳で加入とした場合、すでに給付額の計算に使用する期間は30年を経過したことになります。
給与比例制は、55歳になるまでの期間が給付額に反映するしくみですが、ポイント制の定額ポイントは、給付額の計算に使用する期間が30年以上の場合は加算されません。
ポイント制移行後に基金に加入した期間は定額ポイントに一切反映されなく、ポイント制を適用した場合に給付額が減額となってしまうことがあるため、給与比例制を適用しました。
制度改正前は、22歳の4月からの加入だったため、22歳未満で入社した方の場合、社員等になった月から22歳の3月までの期間は掛金を徴収していません。
このため、給付額の計算に使用する期間を対象にすることができません。
基準月は見直しがされませんが、対象となる期間は「55歳到達の前月まで」から「60歳到達の前月まで」に見直ししています。
- 2013年4月YKKグループの定年延長に伴い、年金受け取り開始年齢と加入年齢の引き上げを行ったため、現在は給付額の計算に使用する期間は「65歳到達の前月まで」になっています。
しかし、以下の3点の理由により、制度改正が不利になることはないと考えます。
- ①加入者の拡大
社員等になった月から対象になったことで、加入者期間20年を満たせる可能性が拡大しました。 - ②脱退一時金の増額
加入者期間20年以上にしかなかった「期間に応じた定額部分」があることや、一時金の支給率が上がったことで、脱退一時金が増額になりました。 - ③年金通産制度あり
年金通算(ポータビリティ)制度を利用し、脱退一時金を企業年金連合会に移して、企業年金連合会から将来年金をうけることや、転職先の企業年金制度(ただし受け入れ可能な場合に限る)に移すこともできます。
→年金通算(ポータビリティ)制度についてはこちら
制度改正前の給付現価から制度改正後の給付現価を減じ、2009年4月1日時点の年齢に応じた率に12を乗じた率で除して算出します。
この調整ポイントは、制度改正後の給付現価が制度改正前の給付現価より少なくなってしまった人だけに付与されます。
その給付見込額を、現在の価値に割り戻したものを給付現価といいます。
基金は予定利率3%で運営していますので、割り戻すときは3%で割り戻します。(給与比例制は5.5%)
DB(確定給付企業年金)の2013年4月1日の制度改正
2012年度までのYKKグループの定年年齢は60歳のため、基金の年金の受け取り開始年齢も60歳としていましたが、2013年度より、YKKグループの定年年齢が段階的に引き上げられるため、基金の年金の受け取り開始年齢の引き上げについても、定年延長と一体として実施することになりました。
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加入期間の延長
2013年3月までは、加入者期間は60歳の誕生日前日(60歳前に退職した場合は退職日)まででした。
制度改正により、加入者期間は、65歳の誕生日前日(65歳前に退職した場合は退職日)までに延長しました。
加入者期間に応じて支給要件(受けられる給付)が決定するため、加入者期間が5年間延長になることにより、中途入社の人はメリットとなる場合があります。なお、支給要件(受けられる給付)については、制度改正による変更は行っておりません。 -
定額ポイント積立期間の延長
基金の年金や一時金の額は、加入者期間中に付与されるポイントの累計で決まります。
ポイントは、加入者期間に応じた部分(定額ポイント)と実力等級に応じた部分(役割ポイント)が月単位で付与されます。
2013年3月までは、定額ポイントの積み立ては60歳到達の前月まででしたが、制度改正により、60歳以上65歳到達の前月まで可能となりました。
定額ポイントの積み立ては、加入者期間30年以上で付与されるポイントが0ポイントとなるため、30歳までに加入した場合は、制度改正後もポイントの累計は変わりません。
しかし、31歳以上で加入した場合は、制度改正により定額ポイントのみ60歳以降も積み立て可能となるため、メリットとなります。なお、役割ポイントの積み立ては60歳到達の前月までで、制度改正による変更はありません。 -
年金受け取り開始年齢の引き下げ
2013年3月まで、基金の年金の受け取り開始年齢は60歳でした。
制度改正により、YKKグループの定年延長に併せて、受け取り開始年齢は65歳(60歳以降65歳未満でYKKグループの社員・準社員(見習含む)でなくなった場合はそのとき)になりました。
なお、60歳前に退職した場合は60歳からうけられますので、制度改正による変更はありません。
年金の受け取り開始年齢が引き上げられるため、生涯受けられる年金額は減少しますが、定年年齢が引き上げられ、給料が支給されるので、総収入で見た場合、基本的には制度改正前より増加します。
また、1年間に受けられる年金額は変わりません(2012年7月に送付しました加入通知書に記載されている額は、制度改正後も変わりません)。
その際、制度改正時点で52歳以上(1957年4月1日以前生まれ)の人は、22歳で基金に加入した場合、すでに30年加入となり、定額ポイントを積み立てることができず、制度改正することにより給付減額となるため「給与比例制」のままとしました。
同様に、2013年4月1日の制度改正についても対象となりません。
ただし、公平性を期すため、給料によって調整が図られます。
国の年金
「基礎年金番号」は、すべての公的年金制度で共通して使用する1人に1つの番号で、年金手帳(または基礎年金番号通知書)に記載されています。
加入記録の確認や年金の請求手続の際には、基礎年金番号が必ず必要になります。
このように、年金手帳は大切な書類のため、YKKグループおよび関係会社では、在職中は会社で保管しています。
標準報酬月額は、基本給だけでなく通勤手当や残業手当などの諸手当も含めて決められます。
そのため、同じ給料でも、諸手当の額の違いによって社会保険料(厚生年金保険料や健康保険料)が変わってきます。
標準報酬月額は毎年1回見直されますが、基本給や通勤手当のような固定的な賃金に大きな変動があれば、年の途中でも改定されるしくみです。
社会保険料のうち厚生年金保険料は、支払った保険料が将来の年金額につながるので、高い金額を払ったからといって損をするわけではありません。
また、日本年金機構のホームページから「ねんきんネットサービス」を利用することもできます。
このサービスを利用すると、パソコンでいつでも自分の公的年金の加入履歴を確認することができ、手軽に加入履歴が確認できるので便利です。
→「ねんきんネットサービス」の詳細はこちらをクリック
また、2009年4月より日本年金機構(旧社会保険庁)は、公的年金制度に加入している人に対し誕生月に「ねんきん定期便」を送付しているため、「ねんきん定期便」でも加入記録等の情報を確認することができます。
日本年金機構「ねんきん定期便・ねんきんネット等専用ダイヤル」 0570-058-555
- 050から始まる電話番号の場合は 03-6700-1144 へおかけください。
全国の年金事務所にご相談ください。
→日本年金機構 全国の相談・手続窓口
「ねんきん定期便」についてインターネットで調べる場合は下記のアドレスでご確認ください。
⇒日本年金機構 トップページ
⇒「ねんきん定期便」
⇒標準報酬月額・保険料率の変遷
★問い合わせた結果、登録住所が相違しているため届かない場合★
【本人】
YG-Portal 申請くんを使用できる場合は、申請くんより、『住所・電話番号変更届』の必要事項を入力の上、申請してください。
詳しくは、YG-Portal ⇒ Library人事タブ⇒各種手続き(ライフイベント関係)⇒手続き名 06.住所変更のリンク先をご確認ください。
【被扶養配偶者】
マイナンバー制度の導入に伴い、原則、「第3号被保険者」の住所変更を届け出る必要がなくなりました。
但し1.海外居住、2.住民票以外の居所へ年金関係書類の送付、3.海外帰国の場合のみ提出必要です。
詳しくは、YG-Portal ⇒ Library人事タブ⇒各種手続き(ライフイベント関係)⇒手続き名 06.住所変更のリンク先をご確認ください。 「国民年金第3号被保険者住所変更届」も06.住所変更のリンク先に掲載されています。
YG-Portal 申請くんを使用できない場合は、庶務担当者へ申し出てください。
住所変更手続で不明な点があればYKKビジネスサポート(株)Ciセンターへお問合せください。
YKKビジネスサポート(株)Ciセンター:0765-54-8180(内線772-1700)


