加入者期間とうけられる給付
基金の給付には年金と一時金があり、加入者期間の長さに応じて、うけられる給付は異なります。
加入者期間3年以上10年未満の人は一時金、加入者期間10年以上の人は年金をうける権利があります。
該当する項目をクリックすると、給付内容を確認することができます。
基金の年金は終身年金(15年の支払保証期間付き)です
第1標準年金と第2標準年金は、いずれも15年の支払保証期間が付いた終身年金です。年金をうける前や、うけはじめて支払保証期間以内に亡くなった場合は、ご遺族が遺族一時金をうけとれます。
第1標準年金は加入者期間20年以上の人がうけられる年金で、年金額は給付算定期間によって決まります。
第2標準年金は加入者期間10年以上の人がうけられる年金で、年金額は基準給与と給付算定期間を基に計算します。
年金に代えて一時金でうけとることもできます
加入者期間10年以上の人は、年金に代えて一時金でうけとることができます。
一時金でうけとるタイミングは、原則として退職したとき、60歳になったとき、年金をうけはじめて65歳以上75歳未満の間です。
退職時期によって年金をうけられる時期(受給開始年齢)が異なります
YKKグループの定年年齢が平成25年度より段階的に3年毎に1歳ずつ引き上げられ、平成37年度に65歳となるため、平成25年4月1日、基金の年金の受給開始年齢についても同様に引き上げる制度改正を行いました。
平成25年4月1日以後、給与比例制の人は、基金の年金は、60歳からうけられます。
平成25年4月1日の制度改正で「受給開始年齢の繰下げ制度の廃止」も行いました。そのため、受給開始年齢の65歳までの繰下げ制度は、平成21年4月1日から平成25年3月31日までの間に、退職した場合のみ適用となるオプション制度となりました。
■退職時期と受給開始年齢
退職時期 | 退職年月日 | 平成21年 3月31日以前 |
平成21年4月1日 〜平成25年3月31日 | 平成25年 4月1日以後 |
|
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![]() 退職時の年齢 |
― | 60歳未満 | ![]() 60歳 |
― | |
受給開始年齢 | 60歳 | 60歳 (65歳まで 繰下げ可能) |
60歳 | 60歳 |
加入者期間3年以上10年未満の人は退職したときに短期脱退一時金をうけとれます
加入者期間3年以上10年未満の人は、基金から年金をうけることはできませんが、退職したときに、「短期脱退一時金」がうけとれます。または他の年金制度へ移すこともできます。
該当する項目をクリックすると、給付内容を確認することができます。
短期脱退一時金の手続方法はこちらをクリック |
基金から「短期脱退一時金」を年金としてうけることはできませんが、他の年金制度に移して将来の年金給付につなげることができます。
年金通算制度のしくみと手続についてはこちらをクリック |
加入者期間10年以上20年未満の人は
退職したときに年金または一時金のどちらからを選びます
加入者期間10年以上20年未満の人は、「第2標準年金」をうける権利があります。
年金に代えて一時金でうけとることもできます。
60歳未満で退職した場合
退職したときに一時金をうけとる(選択肢①)か、60歳から年金をうける(選択肢②)のどちらか選びます。年金を選択した場合でも、後日、状況に応じて一時金に代える(選択肢③、④、⑤)ことができます。
手続方法はこちらをクリック |
60歳に到達した場合
60歳になったときに、年金をうける(選択肢②)か、一時金でうけとる(選択肢④)のどちらか選びます。年金を選択した場合でも、うけはじめてから一時金に代える(選択肢⑤)ことができます。
手続方法はこちらをクリック |
加入者期間20年以上の人は
退職したときに年金または一時金のどちらからを選びます
加入者期間20年以上の人は、「第1標準年金」と「第2標準年金」をうける権利があります。
年金に代えて一時金でうけとることもできます。
60歳未満で退職した場合
退職したときに一時金をうけとる(選択肢①)か、60歳から年金をうける(選択肢②)のどちらか選びます。年金を選択した場合でも、後日、状況に応じて一時金に代える(選択肢③、④、⑤)ことができます。
「第2標準年金部分のみ一時金でうけとり、第1標準年金部分は年金でうける」の組み合わせも可能です。
*「第1標準年金部分を一時金でうけとり、第2標準年金部分を年金でうける」の組み合わせはできません。手続方法はこちらをクリック |
60歳に到達した場合
60歳になったときに、年金をうける(選択肢②)か、一時金でうけとる(選択肢④)のどちらか選びます。年金を選択した場合でも、うけはじめてから一時金に代える(選択肢⑤)ことができます。
「第2標準年金部分のみ一時金でうけとり、第1標準年金部分は年金でうける」の組み合わせも可能です。
*「第1標準年金部分を一時金でうけとり、第2標準年金部分を年金でうける」の組み合わせはできません。手続方法はこちらをクリック |
該当する項目をクリックすると、給付内容を確認することができます。