遺族一時金
在職している間や年金をうける前、年金をうけはじめてた後に亡くなり、支払保証期間が残っている場合に、ご遺族が遺族一時金をうけとれます。
こんな場合に遺族一時金がうけとれます
1.加入者期間3年以上の加入者が亡くなったとき
2.退職して一時金をうけていない人が亡くなったとき
3.支払保証期間が残っている受給者が亡くなったとき
遺族一時金がうけとれるご遺族は次のとおりです
次の1〜7の順位で、最も順位の高い人に支給されます。
1.配偶者(内縁含む)
2.子
3.父母
4.孫
5.祖父母
6.兄弟姉妹
7.死亡当時、同一生計だった親族
遺族一時金の手続については、ご遺族から連絡をうけた後、当基金からご遺族へ案内を送付させていただきます。